福祉関連手続き

お父さんが倒れてからやった手続き。自治体によって微妙に違ったりします。だいたい二ヶ月に1回くらい有給とって,朝から晩まで役所をハシゴしてました。
役所は申請主義なんで,申請しなければ貰えるはずのものも貰えない。誰かの参考になれば。
<世帯分離>

申請先:市役所、L/T:即日
医療・介護を受ける本人だけを単独世帯として,住民票を他の家族と分ける。
ウチの場合は、最初から別居だったんで申請不要でした。本来同居でも分離の申請できる筈なんですが,自治体によっては、自治体毎のルールに従って拒否される場合あり。
医療費と介護費ともに、収入に応じた減免があるけれど「世帯の収入」を基準に判断されるので、本人の収入が少ない場合は分離するしないで減免額が大きく変わります。
定年まで会社勤めして,人並みに厚生年金が貰えるような人にはあまり関係の無い話かも。しかし、うちのお父さん、零細自営業一筋だったもんだから…。

<高額医療費限度額認定>

申請先:市役所、L/T:即日
医療費の減免。月ごと&医療機関ごとの医療費が、「世帯」の収入に応じた一定額までに減免されます。現役並収入であっても,長期入院・手術するなら必ず申請した方が良い。多くても14万円/月〜最小1.5万円/月。
自治体によっては一度医療機関に支払ってから,あとから申請して還付を受ける仕組みしかないところもあるみたい。私の所は最初から還付金額を差し引いた額だけを医療機関に払えば済むようになっていました。
明細見直すと,医療費としては手術のあった1月と2月が約140万円/月。他が約80万円/月。普通に3割負担してたら破産まっしぐらです。
入院した翌日に手続き。即日発行。期限半年。半年後にまた申請が必要。

<成年後見人>

申請先:家庭裁判所、L/T:2〜3ヶ月
財産の自己管理能力の乏しい本人に代わって、財産管理の権限(銀行口座の出し入れとか)を法定代理人として出来るようになる。主に認知症対策。
本人は言葉を使えない&文字も書けない。医療費支払いの為に年金を引き出そうにも「委任状書けない」「暗証番号言えない」なので、申請。
法定代理人として本人の財産を使えるようになるけど、あくまで本人の為にしか行使出来ない。親族への資産の移動とか贈与なんて以てのほか。収支を記録して、定期的に出納帳と資産状況を裁判所に報告する義務あり。
申請用の書類を集めるのが一番大変でした(謄本やら登記簿やら,出生地の市役所やら法務局やら)。心配なら司法書士や弁護士に相談したほうがいい。(私はしませんでしたが…)
事前に本人が指定した「将来,成年後見人になる人(任意後見)」ならまだしも,判断能力が衰えた後で申し立て(法定後見)した場合,必ずしも申立人(親族)がなれるとは限らない。状況に応じて第三者の司法書士や社会福祉士が選任されることもある。その場合は報酬も必要。ウチの場合は,状況的に自分が選任される可能性が高かったんで,無事に自身が成年後見人に成れました。

<銀行口座の後見人設定>

申請先:銀行、L/T:即日
後見人の選任の結果を以て。
これで新しい印鑑と新しい暗証番号で、出し入れ可能に。

<要介護認定>

申請先:市役所、L/T:1〜2ヶ月
介護保険を行使するうえで絶対必要な物。
まず申請して認定を受けないと介護保険が使えない。認定員が面談にやってくる。
申し立てから普通1ヶ月くらいで認定が降りるというけれど、混み合ってるとか何とかで2ヶ月ぐらい掛かった。期限は初回だと半年と1年の場合があるけど、ウチの場合は最初から1年でした。期限過ぎたら再度認定が必要。

<介護保険負担限度額認定>

申請先:市役所、L/T:1〜2週間
高額医療費限度額認定の介護保険版。
高額医療は「世帯収入」の判断だけだけれども、介護のほうは資産状況の申告もあるので、後見人だと手続きがスムーズになるみたい?続柄に「子」ではなく「法定代理人(成年後見人)」と書くように促されました。
因みに、H27の制度改正で預貯金が考慮され、世帯分離に関係なく配偶者の所得も加算されるように。今まで妻が専業主婦・国民年金のみで世帯分離して受けられていた減免が、夫の年金も考慮されるようになって減免が無くなり阿鼻叫喚らしい…。

<高額介護(介護予防)サービス費の支給申請>
<高額介護サービス費受領委任払い>

申請先:市役所、L/T:1〜2週間
医療費の減免は1種類だけで月ごと上限が設定されたけど,介護保険は2段仕立て。介護保険負担限度額認定だけでは,入所施設の日々の食費などの減免はあっても介護サービス費に対する減免は,さらに別途の申請が必要。月ごとに介護サービス費が一定額越えた場合は,都度申請して後から還付される仕組みが支給申請。(医療費も本来はその仕組み)
施設に払って,あとから申請して還付を受けるのも面倒なので,施設側で還付受け取りして還付分を差し引いた請求だけにするのが受領委任払い。但し「施設の了承が得られた場合」だそうで。

<身体障害者手帳>
<障害者医療助成>

申請先:福祉事務所・市役所、L/T:1〜2週間
身体障害1級・2級以上だと,医療費がほぼ無料に。ほかにも障害者向けサービスは色々あるけれども,多分使うこと無いでしょう。本人は電車とか乗れないし。自動車に関する減免は,本人所有にすれば受けられるけど,それってどうなんだろう…ありなのか?軽自動車なんで知れてるし…。
基本的に初診日から6ヶ月たたないと後遺症が固定したと見なされないので,すぐには申請できない。だから,急性期の入院・手術費やリハビリ病院の入院費には適用できず。
認定医の診断書が必要で,ウチは事前に診断書の書式だけ取り寄せて,早めにリハビリ病院にお願いしてました。
手帳は福祉事務所だけど,医療助成は市役所に行かないといけない。
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