著作権商法という既得権益

今更ながらだけど,とりあえず張っとく.
アップル、文化庁を激しく非難–「私的録音録画補償金制度は即時撤廃すべき」
私的録音録画小委員会第4回会合、議論は平行線をたどる
私的録音録画小委員会、CD売上減と私的複製の関係めぐり議論は平行線
非常に気になったのが,実演家著作隣接権センター(CPRA)の椎名和夫氏曰く:「権利者、消費者、メーカーの利害が調整されない場合には、私的複製を認める著作権法30条1項の廃止を求める」という一文.法律さえ思うがままかよっ,みたいな恐怖を感じる.
権利団体としては,現在法律で認められている「私的複製権」を解釈で骨抜きにするか,いっそ無くしてしまいたいらしい.
著作権法30条1項の私的複製権を廃止するとどうなるかというのがコレ.
著作権法30条1項の廃止論者はまず実証実験を!
正気の沙汰とは思えない…ってのが感想.

カテゴリー: 未分類 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です